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「セクシー個室ヨガ」報道の庄司ゆうこ氏「ポジティブスターヨガ」に、”無免許”マッサージの疑い!健康増進目的でない「キャバクラヨガ」なら免許は不要なものの…

「セクシー個室ヨガ」報道の庄司ゆうこ氏「ポジティブスターヨガ」に、”無免許”マッサージの疑い!健康増進目的でない「キャバクラヨガ」なら免許は不要なものの…

どんなにゅーす?

・林芳正文科相が熱心に通い詰めていたポジティブスターヨガ(P.S.Y.)に、「無免許」で指圧等のマッサージを行なっていた疑いが生じている。

・経営者の庄司ゆうこ氏は、「セクシー個室ヨガ」と報じた週刊文春に対し、全面的に報道を否定するコメントを出しているものの、彼女が主張するように、健康増進目的でのマッサージを行なうには、文科省認定の専門学校で3年以上の専門教育を受けた人間しか法律で認められておらず、当ヨガスタジオの「セラピスト養成スクール」の内容ともども、法律に違反している疑いが強いという。

ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。

業としてマッサージや指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要です。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

しかし無免許マッサージ業者が堂々と営業しているのが現実である。

~省略~

消費者問題としての資格商法

まずこのようなスクールで「指圧マッサージ」のセミナーを受けても、業として(健康目的の)マッサージを行うことはできない。

お客様に施術できるレベルのマッサージスキルが身につきます
と書いてあるが法的にできない。

よって景品表示法における優良誤認表示と言わざるをえない。

また消費者契約法における不実告知でもある。

またこのようなセミナーを受けても業としてマッサージができないこと、ちゃんと業として行うための免許制度があることを説明していないのであれば消費者契約法における不利益事実の不告知である。

消費者契約法に関しては下記サイトがわかりやすいと思う。

消費者契約法による契約解除|岩見沢市消費者センター

そして違法施術を教える講習契約は公序良俗に反し、無効である旨、東京都消費者被害救済委員会で示されている。

クリックしてh_gaiyo42.pdfにアクセス

~省略~

アートメイクは医師法違反だが、(健康を目的とした)マッサージはあはき法第1条違反である。よってポジティブスターヨガは受講者に対し、セミナー料を全額返還すべき義務がある。

もちろん、性的あるいはキャバクラのようなサービスのための「マッサージ」ならあん摩マッサージ指圧師の免許は不要である。

しかしそのことは庄司代表が自ら否定されているのである。

【びんぼっちゃまのブログ 2018.4.27.】

↓ポジティブスターヨガの記述。確かに「指圧マッサージ」と書かれている(現在はこっそりと修正済み)。

出典:びんぼっちゃまのブログ

ポジティブスターヨガのサービス内容を聞いて、出川哲朗も「キャバクラヨガじゃねえかよ」と思わずツッコミ!

出典:にんじ報告

林芳正文科相が、国会会期中の白昼にまで通い詰めていた「ポジティブスターヨガ(P.S.Y)」新たな疑惑が浮上しています。
経営者の庄司ゆうこ氏が週刊文春の「セクシー個室ヨガ」報道を全面的に否定する中で、もし、彼女の主張するとおりに「健康増進目的」でのマッサージを行なっていた場合、無免許マッサージによる法律違反の可能性が高いということです。

この「ポジティブスターヨガ(P.S.Y.)」については、当サイトにおいても「不可解な部分」を詳しく取り上げ彼女自身が以前に「セクシーヨガ」を前面に出しつつ、男性に対して性的な興味を煽る目的でヨガを利用していた実態を紹介したけど、もし仮に、彼女が主張するように「健康増進目的」でマッサージを行なっていたのだとすれば、今度は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)」違反している可能性が高いということだね。

上の引用元の記事が、非常に丁寧かつ様々な論拠を挙げつつP.S.Y.の問題点を指摘しているので、是非ともこちらから全文読むことをオススメするけど、無免許の指圧師やマッサージ師が実際にマッサージを受けた人間に対して健康上の問題を引き起こした事例もある中で、「最短15時間で施術できるレベルの指圧マッサージの技術を身につけられる」と謳っているのは、かなりの問題があるだろう。
(ちなみに、これらの指摘を外部から直接受けたのか、現在は「指圧マッサージ」が「リラクゼーション整体」に表記がこっそり変えられている

しかも、これらの指圧師の資格を管轄しているのが文科省である以上、林文科大臣が無免許のマッサージを行なうヨガスタジオに出入りし、マッサージ等を受けるというのは、非常にアカン行為であるということになる。
庄司ゆうこ氏も林大臣も「性的なお店ではない(=キャバクラヨガではない)」と否定をしている以上、ますますこれはマズい話になるというわけだ。

ちなみに、この「ポジティブスターヨガ(P.S.Y.)」ですが、4月8日の深夜にフジテレビで放送された「出川哲朗とバリバリウーマン!~出川でもいいから聞いてほしい禁断のアノ話~」で紹介され、庄司ゆうこさん本人が、番組内で「他のお客さんとご飯にいったり、付き合ったりすることがある」「他のインストラクターさんも美人揃いなので、お客さんとインストラクターが付き合うこともある」「インストラクター同士で取り合いになることもある」と発言したそうです。

林芳正文科相が通う「キャバクラヨガ」、出川哲朗の番組で紹介された庄司ゆうこ氏の「P.S.Y」か。客と交際も

これを聞いて、出川哲朗さんも思わず「キャバクラヨガじゃねえかよ」と突っ込みを入れていたようですが、色々な情報を俯瞰して見ても、このヨガスタジオの様々な問題点を感じずにはいられません

「健康増進目的」の”健全なヨガスタジオ”であれば、無免許マッサージ師による違法経営
男性の性的興味をそそるサービスがメインであれば風営法の無認可営業

つまり、庄司ゆうこ氏が主張するように「健康を増進する目的」によるヨガスタジオなのであれば、少なくとも専門学校で3年以上の技術を習得した指圧・マッサージ師のみによる施術が必要となり、現状では違法経営に当たる可能性が高いということ。また、いわゆる「キャバクラ」のような、男性をメインターゲットにした性的興味をくすぐるような内容を盛り込んでいた場合、風営法で定める「風俗店」の届け出と許可を行なわずに営業していたということになる。

つまり、どちらに転んでも、このヨガスタジオは「何らかの問題がある」ということになり、このようなお店に林芳正文科相が通い詰めていたというのは、やはり大きな問題があるということだね。

…ちなみに、経営者の庄司ゆうこ氏は、見たところ、人一倍ビジネスに対する野心があり、自らの身体を張って多くの男性をその気にさせつつ、自身の夢や目標を達成するためにも、これまで過激なアダルトイメージビデオに次々出演したり、芸能界でしたたかに世渡りしてきたように見受けられる。
ようやくの思いでその”目標”を手にすることが出来た以上、出来ることならあんまり色々ケチを付けることは避けたいところなんだけど…やはり、こういうビジネスでお金儲けをするには、最低限のルールやモラルは守らなければならない

「私はAV女優ではなく、元グラビアです」との否定のコメントも、いわゆる「グラビアアイドル」との誤解を招きやすく、実際には過激なヌードイメージビデオに出演していたことを隠していたし、そもそも「健康増進のためのヨガスタジオ」において、若くて美人の女性インストラクターばかりを揃えたり、男性客とのLINE交換や食事デート、個人交際までも自由にしていること自体にかなりの無理があり、壮大な矛盾を抱えている状態だ。

現状のような、男性客をメインターゲットにしつつ、魅惑的な若く美しい女性のみを揃えた上で、個人交際もどんどん推進する形態を続けたいのであれば、警察に「風俗店」として届け出て、堂々と「キャバクラヨガ」として運営すればいいし、少なくとも、彼女が主張するような「健康増進目的」でのヨガスタジオとしてやっていきたいのであれば、現状のサービス内容を抜本的に改善しなくてはならないだろうね。

つまり、男性の性的好奇心をいたずらに煽りつつ、「健康増進目的の真面目なヨガスタジオ」と声高に宣伝している部分で、不誠実かつ消費者を騙す要素が含まれているのでは?ということですね…。
出川哲朗さんも”その通り”の突っ込みを入れている状況ですが、少なからず現状のサービス形態を持っている以上、「キャバクラヨガ」として、風営法のお店として届け出つつ、堂々と男性向けサービスの充実を図っていくのがいいのでは?…というところでしょうか。

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