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池袋暴走死傷事故、東京地裁が飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決!下津裁判長「被告はブレーキとアクセルを踏み間違え、アクセルを踏み続けたと認定できる」

池袋暴走死傷事故、東京地裁が飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決!下津裁判長「被告はブレーキとアクセルを踏み間違え、アクセルを踏み続けたと認定できる」

どんなにゅーす?

・2021年9月2日、2019年に発生した池袋暴走死傷事故について、東京地裁が元高級官僚の飯塚幸三被告に対して禁錮5年(検察の求刑は禁錮7年)の実刑判決を言い渡した。

下津健司裁判長は、「飯塚被告はブレーキとアクセルを踏み間違え、アクセルを踏み続けたと認定できる」として、飯塚被告に重大な過失があったと判断。今回の判決に対して、各所から様々な反応が上がっている。

池袋暴走事故 飯塚被告に禁錮5年の実刑判決 「被告はブレーキとアクセルを踏み間違え、アクセルを踏み続けたと認定できる」東京地裁

おととし、東京・池袋で親子を含む11人が死傷した事故の裁判で、東京地裁はさきほど、旧通産省工業技術院の元院長で90歳の飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

~省略~

裁判で飯塚被告は「アクセルとブレーキの踏み間違えはない」などと一貫して無罪を主張し、検察側は、「被告は不合理な弁解に終始し心からの反省を拒絶している」として過失運転致死傷罪の法定刑でもっとも期間の長い禁錮7年を求刑していました。

きょうの判決で東京地裁は「飯塚被告はブレーキとアクセルを踏み間違え、アクセルを踏み続けたと認定できる」として、飯塚被告に対し禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

遺族は、うつむきながら判決を聴き、時折、飯塚被告に目を向けていました。

【TBS News 2021.9.2.】

東京地裁は厳しい判決を下したものの、飯塚被告が控訴すれば裁判は継続!刑が確定しても実際には執行されない可能性が大!

出典:YouTube

2019年に発生した池袋暴走死傷事故をめぐる裁判において、元通産省の高級官僚・飯塚幸三被告に禁錮5年の実刑判決が言い渡されました。
東京地裁の下津裁判長は、飯塚被告が「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」ことを明確に認めましたし、過失死亡事故としてはかなり厳しい判決が出ましたが、やはり国民からは「あまりに軽すぎる」大きな不満と批判の声が噴出しております。

形としては、検察側の主張がほぼすべて認められた上に飯塚被告側の主張は全て却下されたし、一見すると遺族側の主張が全て通った判決だけど、しかし、飯塚被告が控訴すれば、当然裁判は継続されることになるし、加えて、もし飯塚被告が控訴せずに刑が確定したとしても、実際には(下の記事に書かれているように)収監されない可能性が大きいのが現状だ。

池袋暴走事故の飯塚被告は実刑判決でも「執行停止」か…90歳以上で初収監の前例は?小川泰平氏が解説

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その姿勢に批判の世論が高まっている中、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は16日、当サイトの取材に対し、飯塚被告が仮に実刑を受けても「年齢の壁」によって執行停止となり、「収監されない可能性が高い」と指摘した。

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小川氏は「実刑判決が出たとしても、刑事訴訟法428条を理由に、執行を停止する可能性がある」と指摘した。

刑事訴訟法第482条では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について以下に列挙したケースがある時は「執行を停止することができる」とされている。

(1) 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき
(2)年齢70年以上であるとき
(3)受胎後150日以上であるとき
(4)出産後60日を経過しないとき
(5)刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき
(6)祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
(7)子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき
(8)その他重大な事由があるとき
飯塚被告の場合は(2)に該当する。

小川氏は「刑事訴訟法428条では『70歳以上』となっているが、今は70代になって初めて刑務所に入る人は多く、珍しくはない。車いす生活の人もいれば、医療刑務所に入ることもできる。法務省の関係者に聞いたところ、『刑事収容施設法』では90歳などと年齢は明文化されていないが、実務上、収監されない可能性がある。懲役の間に90歳になったケースとは違って、90歳になって初めて刑務所に入るという前例はまずないようです」と解説した。ちなみに、刑事収容施設法とは、被収容者の人権を尊重し、状況に応じた適切な処遇を行うことを目的として2006年施行された法律である。

~省略~

【デイリー 2020.10.16.】

当然、飯塚被告もこうした実情を分かっているでしょうし、政府から勲章を受章するほどの「超・上級国民」である以上、自らが収監されないためのあらゆる方策を尽くすことになりそうですね…。

自身のWikipediaを編集禁止にするなど)これまでの飯塚被告の行動パターンをみても、相当にプライドが高いうえに著しく利己的な人物のように見えるし、恐らく自らの過失や罪を真摯に認めることは今後もなさそうだね。
結局のところ、検察や裁判所がどれだけ厳しい対応を行なったところで、すでに90歳を超えている飯塚被告が実際に厳しい刑罰を受けることはなさそうなのが現状だけど…まずは、飯塚被告は控訴するのかどうかについて注視していくことにしよう。

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