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【判決・結審はいつ?】池袋暴走死傷事故、検察側が飯塚幸三被告に禁錮7年を求刑!飯塚被告は「アクセルペダルが床に張り付いているように見えた」などと今も無罪を主張!

【判決・結審はいつ?】池袋暴走死傷事故、検察側が飯塚幸三被告に禁錮7年を求刑!飯塚被告は「アクセルペダルが床に張り付いているように見えた」などと今も無罪を主張!

どんなにゅーす?

・2021年7月15日、19年4月に東京・池袋で発生した乗用車暴走死傷事故の裁判において、元通産省幹部の勲章受章者・飯塚幸三被告に対して、検察側が禁錮7年を求刑した。

・飯塚幸三被告は、事故を起こした直後に家族に電話し自らのフェイスブックを削除するように指示した疑いを指摘されたり、自身のWikipediaにおいて事故に関する記述がすべて削除されたりなど、数々の保身や隠蔽工作の疑いが噴出し、当初よりネット上で怒りの声が殺到。現在も車の異常や無罪を主張しており、多くの国民から厳罰を求める声が上がっている。

池袋暴走事故飯塚被告に禁錮7年求刑 遺族松永さん「足りるものではない」

東京・池袋の都道で19年に乗用車が暴走し、松永真菜さん(当時31)と長女莉子ちゃん(同3)が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪で在宅起訴された、旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(90)の論告求刑公判が15日、東京地裁で開かれた。東京地検は禁錮7年を求刑した。

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被害者参加制度を使って裁判に参加した真菜さんの夫の松永拓也さん(34)と父の上原義教さんは、この日、心情の意見陳述を行い、公判後、会見を開いた。その中で「求刑に関しては禁錮7年…本音を言えば2人の命が亡くなり、9人が重軽傷…なのに7年は足りるものではない。ただ、日本は法治国家。過失運転致傷罪の最大…検察官の判断に感謝したい。ここまで来る日まで長かったですけど…むなしさとやれることはやった、終えたという複雑な感情でいます。(裁判を)やって良かったと思います」と率直な思いを語った。

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松永さんが「やはり最終弁論で、相手側の主張は変わらなかった。裁判長が『最後、言いたいことはないか』と言ったら『自分の過失はない』と変わらず主張し続けた。心情の意見陳述を、私が心がつぶれそうになって読み上げても、変えられないんだな」と飯塚被告が最後まで過失を認めず、反省の姿勢を見せなかったことに首をかしげた。その上で「あの人は変えられないからこそ、罪と遺族の無念と向き合う時間が必要…それは刑務所に入ること。公平で公正な判決を願いたいと思います」と訴えた。

【日刊スポーツ 2021.7.15.】

池袋死傷事故 初の被告人質問で飯塚幸三被告「アクセルは床に張り付き、ブレーキはスッと抜けた」

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事故時の状況について、飯塚被告は「ごちゃごちゃとした…人か物かよく分からなかったです。(車は)ますます加速していき、何かにこすったとは思いましたけど、衝突は避けられたと思った。踏んでいないのに加速したので視線を落とすと、アクセルペダルが床に張り付いて見えた。ブレーキペダルはスッと抜けたような感じがしました」などと述べた。

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【スポーツ報知 2021.4.27.】

検察が懲役刑を求めなかったのは「勲章が剥奪されるからでは?」と疑う声!おまけに、「高齢」を理由に実際には刑が執行されない可能性も…!

前田恒彦  | 元特捜部主任検事

ヤフーニュースの公式コメンテーターで法律の専門家である弁護士2人がそろって「軽い」とコメントしており、筆者も軽いとは思うのですが、では法律上、男に何年まで求刑・量刑が可能なのかという点が問題となります。

実のところ、男が問われているのは危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪であり、刑罰は7年以下の懲役・禁錮か100万円以下の罰金です。

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そうすると、7年が法律の認める最上限ということになります。それでも筆者は禁錮ではなく、懲役を求刑すべきだったと考えます。懲役の実刑だと刑務作業が義務付けられますし、刑期を問わず勲章も必ず剥奪されるからです。
(参考)拙稿「池袋暴走事故で書類送検、勲章はどうなる? 剥奪される可能性も」

【Yahoo!ニュース(毎日新聞) 2021.7.15.】

池袋暴走事故の飯塚被告は実刑判決でも「執行停止」か…90歳以上で初収監の前例は?小川泰平氏が解説

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その姿勢に批判の世論が高まっている中、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は16日、当サイトの取材に対し、飯塚被告が仮に実刑を受けても「年齢の壁」によって執行停止となり、「収監されない可能性が高い」と指摘した。

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小川氏は「実刑判決が出たとしても、刑事訴訟法428条を理由に、執行を停止する可能性がある」と指摘した。

刑事訴訟法第482条では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について以下に列挙したケースがある時は「執行を停止することができる」とされている。

(1) 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき
(2)年齢70年以上であるとき
(3)受胎後150日以上であるとき
(4)出産後60日を経過しないとき
(5)刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき
(6)祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
(7)子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき
(8)その他重大な事由があるとき
飯塚被告の場合は(2)に該当する。

小川氏は「刑事訴訟法428条では『70歳以上』となっているが、今は70代になって初めて刑務所に入る人は多く、珍しくはない。車いす生活の人もいれば、医療刑務所に入ることもできる。法務省の関係者に聞いたところ、『刑事収容施設法』では90歳などと年齢は明文化されていないが、実務上、収監されない可能性がある。懲役の間に90歳になったケースとは違って、90歳になって初めて刑務所に入るという前例はまずないようです」と解説した。ちなみに、刑事収容施設法とは、被収容者の人権を尊重し、状況に応じた適切な処遇を行うことを目的として2006年施行された法律である。

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【デイリー 2020.10.16.】

「池袋乗用車暴走死傷事故」の裁判において、飯塚幸三被告に検察が禁錮7年を求刑したことに様々な声が上がっています。
確かに、過失運転致死傷罪においては最も重い7年が求刑されたのですが、これにも様々な裏事情が潜んでいる可能性があり、そもそも、実際に刑が執行されるのかどうかも疑わしい実情があるようです。

禁錮7年という刑そのものは、交通事故においてはかなり重い部類なのが実際のところだけど、どうも、これが懲役なのか禁錮なのかについても、飯塚被告の場合大きな違いがあるようだ。
ご覧のように、元特捜の前田恒彦氏によると、懲役刑が出た場合、刑期を問わず飯塚被告に与えられた勲章が問答無用で剥奪されるらしく、検察側がこの事態を避けるために、飯塚被告に配慮し禁錮刑を求刑した疑いがあるということだ。
(懲役と禁錮の大きな違いは、懲役の場合は強制的に労働を課せられるのに対し、禁錮の場合は労働が課せられないとのことだ。)

おまけに、元神奈川県警刑事の小川泰平氏によると、刑事訴訟法428条や刑事収容施設法などを根拠に、実際に実刑判決が出ても飯塚被告に刑が執行されない可能性があり、もしこうなった場合、検察による禁錮7年の求刑が裁判所に認められても、飯塚被告は刑務所に入らず、基本的にこれまで通りの生活が送ることが出来る可能性もあるということだ。

飯塚被告は、「アクセルペダルが床に張り付いているように見えた」などと妄言そのものと言えるようなおかしな主張を続けては、今も変わらず無罪を主張していますが、これというのも、出来るだけ裁判を先延ばしにしつつ、「前例のない高齢」を理由に(勲章を剥奪されることもなく)どうにか刑務所に入らずに済むように、こうした(遺族の感情をますます逆なでするような)酷い対応を続けている疑いが強そうですね。

自身のWikipediaを編集禁止にするなど)これまでの飯塚被告の対応をみても、人間的に大きな問題を抱えている著しく利己的な人物のように見えるし、一見厳しい対応のように見える検察側も、実際のところは飯塚被告を暗にサポートしている(要は茶番劇をやっている)疑いがある。
判決が出た後も、飯塚被告が控訴する可能性もあるし、この先裁判が延び延びになればなるほど、飯塚被告に刑が執行される可能性がどんどん低くなっていくと言えそうだ。

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