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【どうなの?】改正ストーカー規制法が施行!ツイッター、ブログなどのインターネット上の付きまといや嫌がらせも処罰の対象に!

【どうなの?】改正ストーカー規制法が施行!ツイッター、ブログなどのインターネット上の付きまといや嫌がらせも処罰の対象に!

どんなにゅーす?

2017年1月3日より「改正ストーカー規制法」が施行された。

・これにより、ストーカー行為に関する罰則が強化された他、ツイッターなどのSNSやブログなどに執拗に付きまとい、嫌がらせコメントなどを行なう行為なども罰則対象に加わることになった。

改正ストーカー規制法 施行

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SNSやブログへの執拗な書き込みなど、インターネット上でのつきまといを新たに規制対象とした「改正ストーカー規制法」が、3日、施行されました。ストーカー行為の懲役刑の上限の引き上げなど罰則も強化されました。

また、規制対象の行為をした加害者に対して、警察による事前の警告がなくても禁止命令が出せるようになる禁止命令制度の見直しについては、6月14日に施行されます。

【Yahoo!ニュース(TBS系)2017.1.3.】

小金井のアイドル刺傷事件を受けて新たに施行された改正ストーカー規制法、果たしてどうなのか?

りのちゃん真面目ssaいよいよ、2017年1月3日から「改正ストーカー規制法」がスタートしました。

これは、昨年の5月に発生した冨田真由さん刺傷事件を受けて、新たに罰則内容が強化・拡張されたもので、懲役などの罰則が強化された上に、LINEやツイッターなどのSNSやブログのコメント欄などに執拗にコメントを書き込んだ際などにも罰則が適用されるようになったということですが…実際のところ、これはどうなのでしょうか?

管理人ネット上では、ブログやSNSにしつこく嫌がらせのコメントをしてくる粘着荒らしや、政治的な目的などで脅迫や誹謗中傷などをしているネット工作員も全て規制対象になるのでは?との「認識」の上、これを歓迎している人も結構いるみたいだけど…見たところ、これは「恋愛感情」に基づいた付きまとい行為に限定されるっぽい感じだね。

なので、ボクが見た限り、ただの荒らしやネット工作員は、この規制法の対象外になるような気がするよ。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)

(目的)
第一条  この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

【e-Gov】

ストーカー行為等の規制等に関する法律

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。

【ウィキペディア】

 

「非親告罪化」されたことで、権力にとって気に入らない人間を自由に逮捕できてしまう恐れも…?

管理人そうした前提に立った上で、ざっと概要を見させてもらったけど、その中でボクが気になったのは、今回の改正内容の中に「非親告罪化」が組み込まれている点だ。

非親告罪化とは、つまりは、当事者が「これはストーカー行為だ」と被害を訴えるプロセスがなくても、警察が勝手に逮捕・起訴できるようになったということなんだ。

どうして改正の中に非親告罪化を入れたのかはよく分からないんだけど、これだと、当事者側が「これはストーカー行為だ」と思っていなくとも、警察が自由に相手を逮捕できるようになったということになるし、場合によっては、警察や権力側にとって気に入らない人間を逮捕するために、この法律を利用できてしまう危険性もあるのではないだろうか

2016年5月に発生した小金井市女子大生ストーカー刺傷事件を受けて、本法の改正案が2016年12月6日に可決、成立し、一部は2017年1月3日に施行された(その他は、成立から6ヶ月以内に施行予定)[6][7][8]。2016年の主な改正点は以下のとおり。

  • TwitterやLINE等のSNS等でのメッセージの連続送信や、個人のブログへの執拗な書き込みを、つきまとい行為に追加
  • 罰則の強化
  • 非親告罪化
  • 緊急の場合、事前の警告や聴聞等を経ず、また被害者の申し出が無くとも公安委員会による禁止命令を可能とする(未施行)
  • 禁止命令の有効期間の明文化(原則1年、延長可能)
  • 情を知って、ストーカー行為等をするおそれがある者に対し、行為対象となる相手方の個人情報等を提供する行為の禁止
  • 警察、司法関係者への被害者の安全確保、秘密保持義務の明記
  • 国や自治体に、被害者に対し民間滞在(民泊等)の支援、公的賃貸住宅への入居に関する支援に務めさせる

参考:第192回国会 51 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案参院提案のストーカー規制法改正案が全会一致で成立- – BLOGOS

【ウィキペディア】

管理人それに、実際にこの法律がどこまで機能するのかもまだまだ不透明だし、そうしたことからも、現時点でこの法改正を喜んだり評価したりするのはやや時期尚早なのでは?とボクは思うよ。

 

まとめ

りのちゃん困り2ssa確かに、非親告罪化されたというのは、警察の権力が増していく危険が含まれており、この点はかなり気になってしまいますね。

そして、今までもストーカー規制法があったにもかかわらず、ストーカー案件が実質放置されたり、おざなり的な対応で済まされてきてしまってきたケースも多くありましたので、今回もどこまで効果を上げるのかはやや疑わしいところもあります。

管理人なかなか難しいことかもしれないけど、やはり、「ストーカーを出来る限り生み出さない」ことに主眼を置かない限り、ストーカー犯罪はなかなか減っていかないかもしれないね。

ある種の「好意」を持っているにもかかわらず、相手の気持ちを一切考えられずに、一方的につきまとい、脅迫や暴力などの攻撃をしてしまうストーカー行為というのは、いわゆる精神疾患の一つであるという話を聞いたことがあるけど…真にストーカー犯罪を減らしていくためにも、「何故、ここまで理性や現実を見失い、暴走化してしまうストーカーが絶えないのか?」ということについても、今後より深く考え、分析していく必要があるのではとボクは考えているよ。

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